「給水装置工事主任技術者」経過措置講習会 開催
(1997年(平成9年)11月28日(※写真掲載分:愛媛県松山市会場)
◇平成8年6月の水道法の一部改正により、国家資格「給水装置工事主任技術者」が創設された ことから、地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による「給水工事責任技術者の既資格取得者」は、(財)給水工事技術振興財団の行う経過措置講習会を受講しその過程を修了すれば国家試験が免除されるというものです
・実施機関:財団法人 給水工事技術振興財団【全国管工事業協同組合連合会 愛媛県支部】
・開催場所:愛媛県会場(平成9年度 11/5…今治市・11/28…松山市・12/6…宇和島市)
※松山市会場…ゴールドビル味酒
・開 催 日:平成9年11月・12月、平成10年4月・5月・7月・9月・10月・11月、平成12年2月