
「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」講習会 開催
(2019年(令和)8月21日・23日・26日)◇労働安全衛生法第59条第3項の特別教育の対象となる業務に「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」が追加され、平成31年2月より適用となりました。
このたび、本組合において受講者を募った結果、受講希望者多数のため3日間にわたり講習会を開催しました。
▢開催場所:松山市管工事業協同組合 3階ホール
▢受 講 者:組合員 従業員74名 8/21…(25名)・8/23…(24名)・8/26…(25名)
▢講 師:大森裕彦氏(大森裕彦労働安全コンサルタント事務所)
▢講習内容:(学科・実技)
- 作業に関する知識
- 墜落制止用器具に関する知識
- 労働災害の防止に関する知識
- 関係法令
- 墜落制止用器具の使用方法